公益財団法人 枚方体育協会 スポ-ツサポーターズバンク
※公益財団法人枚方体育協会スポーツサポーターズバンク設置要綱より抜粋
第10条(申請団体の条件) | |
認定者の紹介を求める団体(以下「申請団体」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たしてなければならない。 | |
(1) | 参加者の人数及び施設等が適切であること。 |
(2) | 主催者又は代表者が明確であり、かつ、参加者の事故等について、責任を持って処理できること。 |
(3) | 参加者がスポーツ傷害保険又はこれに類する保険に加入していること。 |
第11条(派遣の手続) | |
認定者の紹介手続きは、次の各号に掲げる手順によるものとする。 | |
(1) | 申請団体は、特別な事情のない限り、指導又は支援を受ける2週間前までに、紹介申請書を会長へ提出しなければならない。 |
(2) | 会長は、申請内容を審査し適切と認めるときは、申請に応じてスポーツインストラクター認定者又はスポーツボランティア登録者を選出し、受諾の可否を問い合せる。 |
(3) | 会長は、スポーツインストラクター又はスポーツボランティアを紹介できると認めた場合は内定書により、申請団体に連絡しなければならない。 |
(4) | 申請団体は、紹介されたスポーツインストラクター又はスポーツボランティアと、事前に指導又は支援内容等について、打ち合わせを行わなければならない。 |
(5) | 申請団体は、指導または支援後10日以内に、スポーツインストラクター指導報告書又はスポーツボランティア活動報告書を会長へ提出しなければならない。 |